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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(オ)1171号 判決 1978年7月13日

主文

原判決主文第一項中、原判決別紙第二目録記載の土地のうち第一目録記載の土地を除くその余の土地につき第一審判決を取り消した部分を上告人ら全部との関係で、同第一目録記載の土地につき第一審判決を取り消した部分を上告人藤田トシとの関係で、それぞれ破棄し、右破棄部分についての被上告人の控訴を棄却する。

上告人らのその余の上告を棄却する。

第一項の部分に関する控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とし、前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人板野尚志の上告理由第二点について

共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲り渡した場合については、民法九〇五条の規定を適用又は類推適用することはできないものと解すべきである。これと同旨の原審の判断は正当であつて原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

同第一点について

一  本訴における被上告人の上告人らに対する予備的請求は、被上告人が上告人らの先代亡藤田聯蔵の遺産に属する原判決別紙第二目録記載の各土地について共同相続人の一人である上告人藤田トシが有していた共有持分権六分の二の半分、すなわち六分の一を取得しその共有者となつたと主張し、上告人らとの間で民法二五八条に基づき右各土地を分割し、原判決別紙第一目録記載の各土地(以下「本件係争地」という。)を被上告人の所有と定めることを求めるとともに、右のように定められることを条件として上告人らに対し本件係争地につきそれぞれ共有物分割を原因とする共有持分の移転登記手続を求めるものである。そうして、右請求につき、第一審は、共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共同相続人間の協議又は家庭裁判所の審判手続による遺産分割前に右特定不動産について共有物分割の訴を提起することは許されないことを理由として、共有物分割を求める部分の訴を不適法として棄却下するとともに、分割を前提とした持分移転登記手続を求める請求を理由なしとして棄却したが、これに対し、原審は、右予備的請求を適法と解し、右請求の全部につき第一審判決を取り消して第一審に差し戻す旨の判決をしたことが明らかである。

二  しかしながら、原審の確定した事実関係によれば、上告人トシと上告人トシからの買主で被上告人に対する売主でもある訴外吉田朝次との間で締結された売買契約の目的となつた土地は、第二目録記載の土地全部ではなく、同目録記載の土地のうち本件係争地のみであり、したがつて、被上告人が吉田朝次から買い受けて取得した権利は上告人トシが本件係争地について有していた共有持分権六分の二にすぎないというのである。

そうだとすると、被上告人は、第二目録記載の土地中本件係争地を除くその余の土地については共有持分権を有しない筋合であるから、右土地部分については共有物分割の訴を提起する当事者適格を有せず、したがつて、控訴を不適法として却下し、また、右分割を前提とする共有持分移転登記手続請求を理由なしとして棄却した第一審判決は、右土地部分についての請求に関しては結局正当であることに帰し、原審は、その限度では被上告人の上告人らに対する控訴を棄却すべきものであつたというべきである。してみれば、原判決には右の点において共有物分割の訴における当事者適格の解釈を誤つたか、又は理由齟齬の違法をおかしたことになるから、同旨をいう論旨は理由があり、原判決主文第一項中、原判決別紙第二目録記載の土地のうち本件係争地を除く部分につき第一審判決を取り消した部分は破棄を免れない。

次に、職権をもつて調査すると、訴外吉田朝次が本件係争地につき上告人トシが有していた共有持分権六分の二を同上告人から買い受け、次いで同訴外人からさらに被上告人がこれを買い受けたことは前記説示のとおりである。そうだとすると、上告人トシは、本件係争地についてはもはや共有持分権を有しないことに帰するから、その共有物分割の訴につき当事者適格を有しないことは明らかであり、したがつて、本件共有物分割の訴を不適法として却下し、また、右分割を前提とする共有持分移転登記手続請求を理由なしとして棄却した第一審判決は上告人トシとの関係においては本件係争地部分に関しても結局正当であるから、原審は、被上告人の上告人トシに対する控訴をこの点についても棄却すべきものであつたというべきである。してみれば、原判決には右の点においても共有物分割の訴に関する当事者適格の解釈を誤つた違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決主文第一項中、本件係争地につき第一審判決を取り消した部分は上告人トシとの関係においては破棄を免れない。

そうして、以上の説示によれば、第一審判決中、原判決別紙第二目録記載の土地のうち本件係争地を除くその余の土地につき、共有物分割の訴を却下し、右分割の訴を前提とする共有持分の移転登記手続請求を棄却した判断は上告人ら全部との関係において、また、本件係争地につき、共有物分割の訴を却下し、右分割を前提とする共有持分の移転登記手続請求を棄却した判断は上告人トシとの関係において、いずれも結局正当であつて、被上告人の控訴は理由がないことに帰するからこれを棄却すべきである。次に、原判決中、(1)被上告人の主位的請求につき上告人トシに対する関係において本件係争地の共有持分六分の一の移転登記請求を認容した部分に対する上告人トシの上告並びに(2)被上告人の予備的請求のうち、六分の一の共有持分権に基づき本件係争地の分割を求める訴及び右分割を前提として共有持分移転登記手続を求める訴についてされた第一審判決を取り消し第一審に差し戻すべきものとした部分に対する上告人トシを除くその余の上告人らの上告は、いずれも理由がないからこれを棄却すべきである。

よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、九五条、九二条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 団藤重光 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山 亨)

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